会社の便器の数、実は法律で決まってます!

みなさんの会社にも、トイレは設置されていると思います。
そのトイレの数が法令で定められていることはご存知でしょうか?

トイレの数、足りてますか?

トイレの設置数は、労働安全衛生規則の628条に明記されています。

(便所)
第六百二十八条 事業者は、次に定めることろにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
一 男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
2 事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。

わかりやすく説明すると次のとおりです。

・ 男性用と女性用に区別する
・ 男性用大便所は、男性労働者60人以内ごとに1個以上
・ 男性用小便所は、男性労働者30人以内ごとに1個以上
・ 女性用便所は、女性労働者20人以内ごとに1個以上

男女別にトイレを設置しなければならないことや、従業員数に対する設置数が細かく定められているなど、トイレについての細かいきまりがあることを私はまったく知りませんでした。
1人でも女性を雇用していれば、女性用トイレを設置する必要が出てくるのですね!

具体的なトイレの設置数

たとえば、従業員280人の企業(男性180人、女性100人)があると仮定すると、法令上、最低限のトイレ設置数は以下になります。

男性用

大便所:3個以上
小便所:6個以上

女性用

5個以上

上記がトイレ設置数の最低ラインとなります。
工場増築や移転される際は、ご注意ください。
(万が一、現時点でトイレが足りていない場合は、速やかに設置するようにしてください)

労働安全衛生規則を読もう

その他、労働安全衛生規則では、掃除に関する条項(619条・清掃等の実施)や、衣類の乾燥機についての条項(626条・被服の乾燥設備)などの条項もあります。

(清掃等の実施)
第六百十九条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

(被服の乾燥設備)
第六百二十六条 事業者は、労働者の被服が著しく湿潤する作業場においては、被服の乾燥設備を設けなければならない。

「こんなものまで!?」と思うようなことも、条文に記載されていますので、ぜひご一読ください。

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