労働安全衛生法では、常時勤務する従業員数が50人以上の事業場に対して、産業医の選任を義務づけています。
産業医が選任されている事業場では、月に1回以上の訪問が必要なことは、企業の総務や人事部門の方ならばご存知でしょう。
産業医が企業に訪問した際には、職場巡視や安全衛生委員会への出席が必要となります。
また、定期健康診断の事後措置や過重労働者との面談・メンタルヘルス面談などの業務をおこないます。
50人未満の事業場でも医師との面談は必要
50人未満の小規模事業場では、産業医の選任は義務付けられていませんが、過重労働者が発生し医師との面談希望を申出た場合は、実現する必要があります。
しかし通常、50人未満の事業場では産業医選任をしていないことが多いと思われます。
どのような対処法があり得るか、挙げてみましょう。
◆ 本社など、他事業場にて産業医選任がある場合
・ その事業場に面談対象者を出向かせて面談を受けさせる
・ 他事業場で選任している産業医に出張対応してもらう
・ 他事業場で選任している産業医が訪問している際に、TV電話を利用し面談を受ける
※TV電話を利用する場合、留意事項があります。
◆ 他事業場でも産業医選任がない場合
・ 地域産業保健センターを利用する
・ 顧問医を導入する
上記のような対応が考えられます。
地域産業保健センターを利用する場合、無料でサービスを受けることができますが、「予約が取りづらい」「同じ医師での継続的な面談を受けづらい」といったデメリットも考えられます。
「顧問医」の導入を検討したい
株式会社ドクタートラストでは、次のような50人未満の事業場には、顧問医の導入を提案しています。
・ 毎月、面談が必要な従業員がいるわけではないが、必要な時に訪問してもらいたい
・ 健康診断は受けているが、その後のフォローが不足している
・ (今はいないが)過去にメンタル不調者が発生したことがある
「顧問医契約」の特徴は、通常の産業医契約(毎月訪問)と比べ、月々のランニングコストが低いこと。
労働基準監督署の定期監督(立ち入り調査)があったときは、「社員のメンタルヘルス対策はどのように行っているのか?」と質問されることが多いといいます。
その際に胸を張って回答できるよう、会社の体制を整えておくことが大切ではないでしょうか。