事後措置も会社の義務!健康診断をスムーズに進める方法とは?

健康診断は労働安全衛生法で定められた会社の義務です。また、会社の持つ義務は、健康診断の実施だけでなく、健康診断後の事後措置にまで及びます。この記事では、健康診断とその事後措置における企業の義務について解説します。

目次

健康診断は会社の義務

従業員に対しての健康診断実施は、労働安全衛生法で定められた会社の義務です。

(健康診断)
第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。

出所:労働安全衛生法

もし、会社が健康診断を実施しなかった場合には50万円の罰金が科されます。(労働安全衛生法第120条1項)
また、企業は従業員に対して安全配慮義務を持ちます。

(労働者の安全への配慮)
第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

出所元:労働契約法

そのため、もし、会社が健康診断を不当に実施せず、従業員が業務上で病気やケガをした場合、安全配慮義務違反に問われ、民事訴訟に発展、賠償金が発生することもあります。 これは、従業員が健康診断を受診したがらない場合でも、責任を問われるのは会社側です。 健康診断の周知の徹底や就業規則に規定するなどの対策を行い、受検率100%を目指しましょう。

健康診断の事後措置も義務に含まれる? 

健康診断を実施するだけでなく、事後措置についても会社が行うべき義務に含まれます。
たとえば、健康診断の結果を従業員に通知するのは会社が持つ義務であり、自身の健康状態について知ることで、セルフケアに努めるよう促す目的があります。

そのほか、産業医の意見聴取や就業上の措置の決定、労働基準監督署への書類提出など、会社が行うべき業務は数多く、そのどれかひとつでも怠れば労働安全衛生法違反となるため注意が必要です。 また、健康診断記録の保存についても会社の義務に含まれます。

(健康診断結果の記録の作成)
第51条 事業者は、第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断若しくは法第66条第4項の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第43条等の健康診断」という。)又は法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第5号)を作成して、これを5年間保存しなければならない。

出所:労働安全衛生規則

こうした記録の保存や書類の作成・提出、所見のある社員への医療機関の受診勧奨などは、企業担当者にかかる負担が大きく、外部サービスを利用する企業が増えています。

とくに、健康管理システムは、従業員一人ひとりの健康情報を管理し、受診勧奨や書類作成の補助をしてくれるため、企業担当者の負担軽減につながるでしょう。

健康診断から事後措置の流れ 

健康診断から事後措置の流れを示したのが以下の図です。

出所:厚生労働省「健康診断を実施し、事後措置を徹底しましょう」

定期健康診断は1年に1回実施する必要があります。また、パートやアルバイト、契約社員でも、契約期間が1年以上であり週の所定労働時間が正社員の3/4以上となる場合は健康診断実施義務が発生します。また、④の医師等の意見聴取では、就業上の措置を決定するために産業医などから意見の聞き取りを行う必要があります。

事業場の人数が50人を超えている場合は、産業医選任義務があるため、その産業医から意見を聴収することになりますが、小規模事業場など、選任義務ない事業場では地域産業保健センターの相談窓口を利用することができます。

どちらの場合でも、正確な判断が下せるよう、業務内容や作業環境、労働時間などの情報を提供できる準備を整えておく必要があるでしょう。

健康診断の事後措置における会社の義務

具体的な、事後措置における会社の義務について解説します。

健康診断結果の通知

前述のとおり、健康診断結果を従業員に伝えるのは会社の義務です。外部の医療機関に健康診断を委託している場合、通知漏れが発生することは稀ですが、通知のし忘れがないようにしっかりと確認を行いましょう。

健康診断結果の保存

健康診断結果の保存も会社の義務です。従業員ごとに、健康診断結果を記録した健康診断個人票を作成し、5年間保存しなくてはいけません。紙媒体のほか、電子データでも保存できます。

健康診断結果を保存するにあたって注意しなくてはいけないのがセキュリティです。 健康診断の結果は個人情報にあたるため、紙媒体にしろ、電子データにしろ、保存する際には情報漏洩に十分注意する必要しなくてはいけません。

産業医や保健師による保健指導の実施

健康診断で「所見あり」と診断された従業員に対しては、産業医や保健師による保健指導を受けるよう促す必要があります。

保健指導に関しては「実施義務」ではありませんが、労働安全衛生法内で「医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない」と規定しており、従業員に対して勧奨していく必要があるでしょう。

産業医による就業判定

健康診断でなにかしらの異常が指摘された従業員に対しては、就業上の措置について、産業医の意見を聴取しなくてはいけません。産業医は専門知識をもとに、就業制限や休職の必要性を検討します。

そのため、過去のデータを含めた健康診断結果や勤務時間、労働環境、業務内容などをすぐに共有できるよう、スムーズな協力体制が求められるでしょう。

また、産業医はあくまで、就業上の措置についての「意見」を行うにすぎない点に留意してください。最終的に就業上の措置について決定するのは事業者です。

管轄の労働基準監督署へ報告書を提出

報告書の提出も企業の義務のひとつです。定期健康診断のほかに特殊健診も実施している企業は、別途、そちらの報告書の提出も必要です。

健康診断結果報告書に関しては、厚生労働省のHPからひな型をダウンロードできますが、健康管理システムを導入すれば、報告書の作成から提出までシステム内で行うことができます。

健康管理システム「エールプラス」は健康診断の事後措置を最適化

ドクタートラストが開発した健康管理システム「エールプラス」は、現場で活躍する医療職の声を反映し、産業医と企業担当者が欲しかった機能を詰め込んだ健康管理システムです。

エールプラスを導入すると、健康診断の通知や保健指導のフォローなど、事後措置に関わる業務の大部分をシステムによってカバーできるため、担当者の業務負担を大きく軽減できます。また、疲労蓄積度チェックリスト、ストレスチェック受検・結果閲覧など、従業員の健康維持・増進に有効な機能が揃っているため、離職率の低下に期待できるでしょう。

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